サイドFIRE(セミリタイア)生活のスタートと共に、健康保健(保険証)の切り替え手続きを行なったので、実体験を基にお伝え致します。
健康保険の加入・保険料のことを抑えておくことで、FIRE(セミリタイア)後の手続きや資金繰りに困らなくなると思います。チェックをお願いします。
【今回の前提として】
FIRE後は会社に属さず、個人で健康保険(又は国民健康保険)に加入することにします。
健康保険制度
選択肢としては、
①在職時に加入していた健康保健(協会健保・健康保険組合)で引き続き任意継続被保険者になる。
②国民健康保険に加入する。
③配偶者等が加入している健康保険(協会健保・健康保険組合)の被扶養者として保険に加入する。
① 任意継続被保険者の場合
・任意継続被保険者は、「会社を退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもと個人の希望により、個人で継続して加入できる制度を言います。
● 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があり、資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)が要件となっています。
● 加入できる期間は「退職日の翌日から2年間」となっています。
・保険料については、「退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。(※2022年12月時点協会けんぽの場合・健康保険組合は各自組合へ確認ください。)
・在職中は会社とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。
・保険料は、原則2年間変わりません。
・扶養家族の方の保険料はかかりません。
(参考:健康保険協会)
② 国民健康保険の場合
・任意継続被保険者にならない場合は、お住まいの市区町村での国民健康保険に加入します。その場合、退職日翌日から14日以内に市区町村にて保険の加入手続きが必要となります。
・保険の手続きや保険料額は、お住いの市区町村によって若干の違いがあります。詳細につきましては、お住まいの市区町村にてご確認いただければと思います。
・国民健康保険料は、前年1〜12月の所得金額に基づいて、4月〜翌年3月分が算出されるので、前もって源泉徴収票を用意されておくとよろしいかと思います。紛失している場合、会社の人事・総務へ依頼して取り寄せておくとスムーズです。
(参考:東京都港区)

▶︎ 国民健康保険の場合、前年1〜12月の所得金額に基づいて、4月〜翌年3月分の保険料が算出されます。FIRE直後で一時的に無職、無収入状態であっても、前年の所得に対して保険料が算出される為、保険料が高額になることがあるので要注意です!!
▶︎ 国民健康保険の場合、世帯主、扶養者の区別無く、世帯人員数に応じて保険料が決定されます。
▶︎ 市区町村によって保険料の算定方法が異なるので、住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口で確認することをおすすめします!
③配偶者等が加入している健康保健(協会健保・健康保険組合)の被扶養者の場合
【被扶養者の範囲】
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 - 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
・認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
・認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
※自営業を営んでいる認定対象者の年間収入の算定にあたっては、収入から控除できる経費は事業所得の金額を計算する場合の必要経費とは異なりますので留意ください。
控除できる経費の例売上原価(一般所得)、種苗費、肥料費(農業所得)等
控除できない経費の例 減価償却費(一般所得、農業所得、不動産所得)等
▶︎ 健康保健(協会健保・健康保険組合)の被扶養者の場合は、前年所得ではなく、現在の状況によります。従って、FIRE退職(無職)で、加入要件を満たす場合、保険料がかからず、配偶者等の被扶養者になることができます。ここが、国民健康保険との明確な違いです!!
(参考)確認方法等

① 任意継続被保険者の保険料はこちらで確認
健康保険料額表(協会健保・東京都の場合)

② 国民健康保険料は住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口で直接確認

・世帯状況
・前年の収入金額(所得金額)
を伝えるとスムーズです。

③ 配偶者等が加入している健康保健(協会健保・健康保険組合)の被扶養者になれる場合は配偶者等の会社担当者へ手続き要件等を確認

まとめ
今回は、FIRE後の健康保険について確認しました。
大きく3つの選択肢があり、
・任意継続
・国民健康保険
・配偶者等が加入している健康保険の扶養家族
があります。保険料額の確認にあたり、予め昨年度と今年度の源泉徴収票を会社(人事・総務)から入手の上、住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口で国民健康保険料を確認の上、任意継続被保険者の保険料と比較するとスムーズです。なお、健康保健の扶養家族に入れる場合、保険料は無料なので、健康保険に加入している配偶者等がいらっしゃる方の場合、扶養に入れるか否かについて、予め確認しておきましょう。
その他、わからない項目等は、管轄する役所に問い合わせて確認するとスムーズです。悩まずに随時確認して進めていきましょう!
以上、ご参考になれば幸いです。
ご覧いただき、ありがとうございました。